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日本の刑事事件「有罪率は99%」?否認事件や強制起訴も有罪?統計から大計算!

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日本の刑事事件「有罪率は99%」?否認事件や強制起訴も有罪?統計から大計算!

刑事事件有罪率が知りたい!

そんな声にお応えして、日本で検察が起訴した場合の有罪率を徹底調査しました。

否認事件強制起訴についても、統計からデータを読み解いています。

実際の有罪判決件数や、有罪にならないためにすべきことなど、詳しくお伝えしていきます。

法的な観点についてはテレビでもおなじみのアトム法律事務所の弁護士に解説をお願いしています。

よろしくお願いします。

非常に高いといわれる日本の有罪率。

具体的統計からその意味をお伝えしていきます。

刑事事件で起訴されたら有罪判決を受ける可能性はどの程度なのか。

統計を検証しながら日本で起訴された刑事事件の有罪率をみていきます。

日本における刑事事件の有罪率を統計から計算!

簡易裁判所における有罪判決件数から計算

日本における具体的な有罪判決件数から有罪率を出していきましょう。

まずは簡易裁判所の統計からみていきます。

なお、簡易裁判所では通常の刑事事件に加え、略式手続という手続きがとられる場合があります。

略式手続とは、公判を開かず書面審理で行う刑事の裁判手続のことをいいます。

被疑者が罪を認めている場合、簡単な手続きで罰金を言い渡す制度です。

罪を認めている以上全て有罪となりますし、かつ件数も多いため、今回の統計からは抜いてあります。

通常の第1審としての裁判に限ってお届けします。

ではまず2016年の統計を見てみましょう。

簡易裁判所における有罪率
2016 数値
有罪件数 5,562
無罪件数 4
合計数 5,566
有罪率 99.93%

※司法統計平成28年度版より ※略式手続きは除外

なんと2016年の簡裁における有罪率は99.93%

非常に高い数値です。

無罪が4件しかありませんね。

2015年も同様だったのでしょうか。

簡易裁判所における有罪率
2015 数値
有罪件数 6,255
無罪件数 6
合計数 6,261
有罪率 99.90%

※司法統計平成27年度版より ※略式手続きは除外

2015年も有罪率は99.90%と極めて高い数値。

無罪が6件しかないという点も次年と同じといえるでしょう。

検察が起訴した場合、ほとんどの事件が有罪になるといえるようです。

地方裁判所における有罪判決件数から計算

つづいて地方裁判所における有罪率を見てみましょう。

ここも2016年の統計からチェック!

地方裁判所における有罪率
2016 数値
有罪件数 52,016
無罪件数 103
合計数 52,119
有罪率 99.8%

※司法統計平成28年度版より

何と99.8%

地裁でも有罪率の高さは衰えることがありません。

2015年はどうだったのでしょう。

地方裁判所における有罪率
2015 数値
有罪件数 53,120
無罪件数 70
合計数 53,190
有罪率 99.87%

※司法統計平成27年度版より

2015年も99.87%という高い水準。

簡裁も含め、これらは第1審における数値です。

起訴をされた場合、本当に高い確率で有罪になってしまうということが分かりました。

刑事事件で起訴された場合、第1審ではほとんどの事件が有罪になる。

高等裁判所における有罪判決件数から計算

では、高等裁判所では有罪率はどの程度なのでしょうか。

2016年の統計からみていきましょう。

高等裁判所における有罪率
2016 数値
有罪件数 623
無罪件数 24
合計数 647
有罪率 96.29%

※司法統計平成28年度版より

96.29%となっています。

地裁や簡裁に比べると少し数値が落ちてはいますが、やはり高い水準ですね。

2015年はどうでしょうか。

高等裁判所における有罪率
2015 数値
有罪件数 549
無罪件数 21
合計数 570
有罪率 96.32%

※司法統計平成27年度版より

ここも96.32%と高い有罪率になっていました。

ちなみに、刑事裁判では無罪の推定という言葉があります。

無罪推定の原則とは、被疑者・被告人は裁判で有罪判決が確定するまでは無罪として扱われる原則です。

ですがこの有罪率の高さ。

よく推定有罪などという言葉を聞きますが、このような有罪率の高さを背景にしていたんですね。

以上、裁判所における有罪率を統計からみてきました。

なお、最高裁判所ではほとんど有罪無罪の判断をする事案がありませんでした。

そのため最高裁判所の統計は割愛させていただきます。

簡裁と地裁、そして高裁の有罪率をみてはっきりとわかったこと、それがこちらです!

推定有罪といわれるほど、起訴された場合の有罪率は高かった。

検察から否認事件を起訴された。日本の有罪率を世界と比較!

ではこのように高い有罪率は、世界の他国でも同様なのでしょうか。

2016年の有罪率に関する各国の比較統計は見つけることができませんでした。

しかし否認事件における無罪率の比較について発見しましたので、ご紹介させていただきます。

それがこちら!

世界各国の無罪率
無罪率(%)
日本 0.1%
アメリカ 0.4%
韓国 0.5%
イギリス 2.0%
ドイツ 4.0%
イタリア 20%

※参考:http://www.moj.go.jp/kentou/jimu/kentou01_00038.html 配布資料7 諸外国の刑事司法制度

日本の圧倒的な無罪率の低さが際立っています。

イタリアと比べると200倍!

無罪率がかなり低いアメリカと比べても4倍もの開きがあります。

無罪率は裏を返せば、有罪率。

日本の有罪率の高さは、世界でも顕著なものだったのですね。

検察審査会が強制起訴した場合は有罪率が変わる?

では検察審査会による強制起訴の場合は、有罪率は変化するのでしょうか。

検察審査会とは、11人の検察審査員で構成され、不起訴処分の相当性について、告訴人等の申立て等があったときに審査する会です。

検察官が不起訴と決めた事件について、強制的に起訴できる場合がある点が大きな特徴です。

日本の刑事訴訟では、起訴するか否かの権限は原則として検察官が独占しています。

しかし国民の一般的な観点から起訴すべきと審査された事件は、検察審査会を通すことで起訴されることになります。

この場合に有罪率は変化するのでしょうか。

2016年の統計は発見できませんでしたが、2001年までの資料を発見しました。

まず2001年についてみていきましょう。

強制起訴における有罪率
2001 数値
有罪数 36
無罪数 0
合計 36
有罪率 100%

※http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/saibanin/dai3/3siryou1.pdf

2001年で有罪となった強制起訴事件は36件

無罪となった事件は何と0件です。

となれば、当然有罪率は…100%になります。

もはや99%ですらありません。

ではその前年はどうだったのでしょう。

強制起訴における有罪率
2000 数値
有罪数 34
無罪数 0
合計 34
有罪率 100%

※http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/saibanin/dai3/3siryou1.pdf

こちらも100%でした。

これはたまたま無罪となるような事件がなかっただけかもしれません。

そこで範囲を広げて、平成元年から分かる限りの強制起訴事件を調べてみました。

平成元年、すなわち1989年から2001年までの統計は以下の通りです。

強制起訴における有罪率
1989~2001 数値
有罪数 230
無罪数 6
合計 236
有罪率 97.46%

※http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/saibanin/dai3/3siryou1.pdf

全有罪件数が230件

無罪になった件数は6件でした。

12年を通して無罪が6件というのは、とても少ないといえるのではないでしょうか。

有罪率も97.46%と非常に高いものでした。

以上をまとめると、下のようにいえるでしょう。

強制起訴の場合も、有罪率は極めて高い!

検察審査会も、有罪の疑いが強いものに絞り込んでいるということが推察できましたね。

このように、日本では起訴されると極めて高い確率で有罪になることが分かりました。

ですがほんの少しの可能性でも、無罪判決が出ていることも確かです。

そこで次章では、刑事事件で有罪判決を受けないためにはどうすればよいのかをお伝えしていきます。

刑事事件で有罪判決を受けないために…

刑事事件で有罪になると

まず刑事事件で有罪になると、刑罰を受けることになります。

刑罰は自由に生活ができなくなったり、多額の金額を支払わなければならなくなります。

さらに前科がつき、その後の生活にも大きな不利益を被ることがあります。

前科とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことです。

前科の内容次第では、公務員などの一定の職業では、法律上就業できなくなるケースがあります。

また、海外渡航にも制限が生じる可能性があります。

さらに周囲の人間関係がギクシャクするなど、実質的な不利益も生まれてくるでしょう。

そこでなるべく有罪判決を下されないようにすることがまず大切です。

そのために大切なことが、以下の2点です。

そもそも起訴されない

まず起訴をされないことが大切です。

起訴されなければ、そもそも有罪判決が下されることが絶対にありません。

逮捕されたり、送検された場合には、起訴されないように活動していきましょう。

具体的には不起訴処分を狙って活動していくことになります。

不起訴処分の詳細については以下の記事をご覧ください。

簡単に例をあげますと、

  • 罪を犯した場合は、示談を成立させる。
  • 冤罪の場合は、取調べで否認を続ける。

ということが挙げられます。

詳細な記事もご覧になりながら、そもそも起訴されないように活動していきましょう。

起訴されたとしても、否認を貫く

次に、冤罪にも関わらず起訴されてしまった場合には、公判でしっかりと否認を貫きましょう。

無罪獲得のために精力的に弁護人と打合せを重ね、公判の準備を整えるべきでしょう。

注意

もっとも、否認を貫くことで刑が重くなる危険もあります。

専門家である弁護士としっかりと相談し、戦略を練っていきましょう。

刑事事件で有罪になっても…。執行猶予という可能性。

執行猶予とは

このような努力をしたにも関わらず、有罪となりそうだ…

そんな不安を持つ方もいらっしゃるでしょう。

ですが、まだ執行猶予という可能性があります!

用語解説

執行猶予とは、情状により刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度

簡単にいえば、

  • 一定の期間刑罰を猶予するよ。
  • でもその間にまた悪いことしたら刑を受けてもらうね。

という制度です。

詳しくはこちらをご覧ください。

懲役刑に対してつくケースが多いようですね。

刑務所に入った後、社会に復帰することが難しいことを考慮しているのでしょう。

もちろん刑の猶予は大変被告人に有利なことです。

そのため

  1. 言い渡された刑が一定の重さのものであり、
  2. 判決前の一定期間内に禁錮や懲役刑に処せられておらず、
  3. 酌むべき情状がある

場合に限られています。

主に③について、さまざまな事情を主張していくことになるでしょう。

では、この執行猶予が得られる可能性はどのくらいあるのでしょう。

第1審手続についてみていきましょう。

執行猶予率
2016 簡裁 地裁
有罪総数 6,255 52,016
執行猶予数 3,115 31,634
執行猶予率 33.24% 60.82%

参考:http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search ただし略式手続きを除く通常第1審手続き

簡裁と地裁では大きな違いがありますね。

簡裁では33.24%となりました。

簡裁では罰金刑になることが多いです。

そして罰金刑に執行猶予がつくケースが少ないため、これが影響しているのでしょう。

簡裁に起訴された場合、約33%が執行猶予をつけられている。

一方地裁では60.82%に執行猶予がつけられています。

半数以上が執行猶予と聞くと、多いようにも思えますね。

まとめ

起訴され、有罪になったとしても、執行猶予がつく可能性があることがわかりました。

公判では執行猶予の獲得に向けても努力していくべきでしょう。

刑事事件で有罪を受けそうな場合は弁護士に相談!

以上、実際に刑事事件の当事者になった場合の対処法をお伝えしてきました。

ですが日本の極めて高い有罪率をみると、不安になってしまいますよね。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

日本の有罪率は非常に高いものです。

ですが弁護士がお手伝いすることで、不起訴処分や、執行猶予になる可能性が高まります。

そのためには早期にしっかりとした打合せをすることが不可欠

検察官が処分を決める前に被害者対応など、早く手をうつことが大切です。

刑事事件の当事者となった場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか。

刑事事件の有罪率についてお伝えしてきました。

ですがまだ不安な方もいらっしゃるかもしれませんね。

そんな方はぜひスマホで無料相談をしてみましょう。

弁護士からためになるアドバイスをもらえるかもしれません。

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それ以外にも関連記事をご用意しましたので、ぜひご覧下さい。

ご不安が一日でも早く解消されることを祈っています。